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suzukan01ブログ

There is no accounting for taste

合計: £0.00

4月6日、出入国在留管理庁より以下が発表されました。

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う諸情勢に鑑み,在留期間更新申請及
び在留資格変更許可申請について,当分の間,一部の申請者に対して郵送によ
る在留カードの交付を行うこととしました。

●対象となる方
有効な申請等取次者証明書又は届出済証明書を有する方に在留カードの受領
の取次ぎを依頼した方

●必要書類
通知書が届いた場合は,その内容に従い,以下を同封の上,簡易書留にて郵
送してください。
① 在留カード(交付を受けている場合)
② 収入印紙を貼付した手数料納付書
※ URL(http://www.moj.go.jp/content/000099903.pdf )
※ 必ず手数料納付書に収入印紙が貼付されていること,手数料納付書の
署名欄に申請人の署名がなされていることを確認してください。③ 申請受理票
④ 指定書(在留資格「高度専門職」,「特定技能」,「特定活動」の方で交
付を受けている場合のみ,パスポートから外して送付してください。パスポ
ート自体の送付は必要ありません。)
⑤ 送付用封筒(申請書に記載した取次者の住所を記載の上,簡易書留代分の切手を貼付してください。)

在留カードの受取りについては、当面、郵送が可能となりました。

コロナ騒動が終息した後も、この制度が継続されることを期待したいですね。

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