令和2年4月29日現在
感染が世界的に拡大している新型コロナウイルス感染症に関し,令和2年1月31日以降の累次にわたる閣議了解,新型コロナウイルス感染症対策本部による公表等を踏まえて,法務省では,当分の間,以下のいずれかに該当する外国人について,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第5条第1項第14号に該当する外国人として,特段の事情がない限り,上陸を拒否することとしています(注1)。
「永住者」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する外国人(これらの在留資格を有さない日本人の配偶者又は日本人の子を含む。以下同じ。)が再入国許可(みなし再入国許可を含む。以下同じ。)により出国した場合であっても,原則として,特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となりますので(注2),上陸拒否の対象地域への渡航を控えていただくようお願いします。
特別永住者の方については,入管法第5条第1項の審査の対象となりませんので,上記の各措置により上陸が拒否されることはありません。
○ 上陸の申請日前14日以内に以下の国・地域における滞在歴がある外国人
・アジア:インドネシア,シンガポール,タイ,韓国,台湾,中国(香港及
びマカオを含む。),フィリピン,ブルネイ, ベトナム,マレー
シア
・大洋州:オーストラリア,ニュージーランド
・北米:カナダ,米国
・中南米:アンティグア・バーブーダ,エクアドル,セントクリストファー
・ネービス,チリ,ドミニカ国,ドミニカ共和国,パナマ,バルバドス,ブラジル,ペルー,ボリビア
・欧州:アイスランド,アイルランド,アルバニア,アルメニア,アンドラ,イタリア,英国,ウクライナ,エストニア,オーストリア,オランダ,北マケドニア,キプロス,ギリシャ,クロアチア,コソボ,サンマリノ,スイス,スウェーデン,スペイン,スロバキア,スロベニア,セルビア,チェコ,デンマーク,ドイツ,ノルウェー,バチカン,ハンガリー,フィンランド,フランス,ブル
ガリア,ベラルーシ,ベルギー,ボスニア・ヘルツェゴビナ,ポーランド,ポルトガル,マルタ,モナコ,モルドバ,モンテネグロ,ラトビア,リトアニア,リヒテンシュタイン,ルーマニア,ルクセンブルク,ロシア
・中東:アラブ首長国連邦,イスラエル,イラン,オマーン,カタール,
クウェート,サウジアラビア,トルコ, バーレーン
・アフリカ:エジプト,コートジボワール,コンゴ民主共和国,ジブチ,モー
リシャス,モロッコ
※ 下線は,4月29日午前0時(日本時間)から新たに追加された国
○ 中国湖北省又は浙江省において発行された同国旅券を所持する外国人
○ 香港発船舶ウエステルダムに乗船していた外国人
<今回の発表での主なポイントは2つ>
⑴ 身分系の在留資格と言われている「永住者」「日本人の配偶者等」「定住者」の在留資格を持つ外国人が、再入国許可(みなし再入国許可を含む)により出国した場合も、原則、特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となること。
⑵ 最近特にロシアにおけるコロナウイルス感染拡大が顕著であること
以上に特に注意が必要です。