7月12日日本経済新聞記事より一部引用します。
持続化給付金を巡り、「申請書類の作成を請け負う」という不審な勧誘がSNS等で増えているそうです。不正受給を狙うケースがるとみられ、所管する中小企業庁は警戒しています。このような輩がいますと、まっとうに申請している方々への審査にも影響を及ぼすこととなります。給付金の支給のスピード感、審査手続きの簡便さ、が売り物の当給付金も、審査体制の変更を余儀なくされるかもしれません。
申請に関し、周囲の身近な方に支援を受けることは問題ありません。しかし、「行政書士法」で「官公庁への提出書類の代行作成を有償で担うのは行政書士に限定されている」ので、無資格者が有償で書類を作成することは違法行為にあたります。さらに、虚偽の申請で受給した場合は「詐欺罪」に問われる可能性もあります。
不正受給が判明した場合は、支給額に延滞金(年3%)を加えた額に、さらに2割を上乗せした金額が請求されます。事案によっては、刑事告訴に発展する可能性もあります。
当給付金に関するご相談は、行政書士にお問い合せください。
http://www.suzuki-homeoffice.com Email:info@suzuikokusaihomeoffice.com行政書士鈴木法務オフィス(代表行政書士 鈴木)