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suzukan01ブログ

There is no accounting for taste

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8月28日、政府は8月31日までに再入国許可(みなし再入国許可を含む)をもって出国した在留資格を持ち所定の手続きを経た者に対し、出国日にかかわらず、9月1日(本邦到着分)以降の再入国を認めることを決定しました。mた、「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」及び「永住者の配偶者等」の在留資格を持つ者及び「特段の事情」のよる入国・再入国者等についても、9月1日から、感染拡大防止等の観点から、入国・再入国に際し新たな手続きが必要になります。

<解説>

現在、入国拒否対象地域に14日以内に滞在した外国人については特段の事情がない限り入国拒否の対象となっています。7月22日の決定で、入国拒否対象地域指定日の前日までに日本を出国した再入国許可保持者(既に「特段の事情」があるとして再入国が許可されている「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」(及びこれらの在留資格を有さない日本人・永住者の配偶者又は子)は除く)は、8月5日から日本への再入国が認められています。9月1日からは、入国対象地域指定日から8月31日までに出国した在留資格保持者も再入国が認められることになります。再入国に際してゃ、滞在国に所在する日本国大使館/総領事館等の在外公館において、「再入国関連書類提出確認書(以下「確認書」という。)の発給を受けるとともに、滞在先の国・地域を出国する前72時間以内に新型コロナウイルス感染症に関する検査を受けた上で、医療機関からの陰性の証明)「出国前検査証明」)を取得する必要があります。

「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」及び「永住者の配偶者等」の在留資格保持者(及びこれらの在留資格を有さない日本人・永住者の配偶者又は子)に加え、緊急・人道上の配慮等の「特段の事情」が認められた者についても、9月1日以降に入国・再入国される方については「確認書」の取得が必要となります。

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