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suzukan01ブログ

There is no accounting for taste

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8月28日の新型コロナウイルス感染症対策本部において、「本邦滞在中の在留資格保持者について、空港検査能力の拡充等を踏まえ、9月1日以降に実施する所定の手続を経て、再入国許可をもって出国した者の入国拒否対象地域からの再入国を許可」する旨が公表されました。本件措置により再入国を希望される方は、本邦出国前に、追加的な防疫措置に応じる旨を誓約し、出入国在留管理庁から受理書の交付を受けてください。

【対象者】

在留カードの交付を受けて在留する外国人で、次のいずれかに該当し、上陸拒否の対象地域への渡航を予定している方

・有効な再入国許可を受けている方

・有効な旅券と在留カードを所持し、みなし再入国許可による出入国が可能な方

(注1)特別永住者は、本件措置の対象外。

(注2)「外交」又は「公用」の在留資格保持者は、本件措置の対象外。

(注3)具体的な出国予定がない、本邦出国予定日が1ヵ月以上先の方は、申出を遠慮すること。

*手続方法

1.追加的防疫措置への誓約

現行の水際対策に加え、以下に記載する追加的防疫措置※への誓約が必要。

※追加的防疫措置とは;滞在国への国・地域を出国する前72時間以内に新型コロナウイルスに関する検査を受け、「陰性」であることを証明する検査証明(以下「検査証明」という。)を取得し、再入国時に入国審査官に対して検査証明又はその写しを提出すること。

2.再入国予定の申出

本邦への再入国に当り、上記追加的防疫措置に従うことを誓約される方は、必要事項を入力の上、再入国を申し出るメールを出入国在留管理庁に送信してください※。

※受理書は再入国に際して1回限り有効。

※外国からの申出は受理しない。

3.受理書の受理

出入国在留管理庁において、申出を確認し対象者であることが認められた方に対しては、申出を受理した旨のメール(以下「受理書」という。)を返信します。返信メールが受理書となりますので、必ずデータ保存、又は印刷してください。

4.出国手続

日本を出国する空港において、入国審査官に受理書を提示してください。

5.検査証明取得

滞在先の国・地域を出国する前72時間以内に新型コロナウイルスに関する検査を受けて、「陰性」であることを証明する検査証明を取得してください※。

※原則として所定のフォーマットを使用し、現地医療機関で記入(全て英語で記載)、医師が署名又は押印したものを準備する。任意の様式を使用する場合、所定のフォーマットと同内容が記載されているものを準備すること。検査方法について、所定のフォーマットに記載されている採取検体、検査法以外のものは認められない。

6.再入国手続

日本到着後、検疫所において新型コロナウイルス感染症の検査を受けます。

検疫後の入国審査では、受理書を提示し、また、検査証明(又はその写し)を提出して審査を受けます。

詳しくは法務省ウェブサイトを参照してください。

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