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suzukan01ブログ

There is no accounting for taste

合計: £0.00

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により解雇等され、実習の継続が困難になった技能実習生などの外国人労働者の方々が、再就職し、就労が継続できるよう、当面の間の特例措置として、最大1年間の「特定活動(就労可)」の在留資格を許可することとしました。

*対象者;以下の方々で、転職・就職先と雇用契約(注)を結ばれた方

○ 解雇等され、実習の継続が困難となった技能実習生

○ 解雇等され、就労の継続が困難となった外国人労働者(在留資格「特定技能」、「技術・人文知識・国際業務」、「技能」等)

○ 採用内定を取り消された留学生 など

*申請手続き;外国人の方の住居地を管轄する地方出入国在留管理局・出張所に「特定活動(就労可)」への在留資格の変更許可申請してください。

◆上記の対象となる方のうち、転職・就職先を見つけることが難しい場合は、国のサポートによる求人事業者とのマッチング支援を受けることができます。⇒問い合わせは、最寄りの地方出入国在留管理局・出張所まで http://www.immi-moj.go.jp/soshiki/index.html  

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