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suzukan01ブログ

There is no accounting for taste

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先月25日、政府は10月1日からビジネス上必要な人材等に加え、順次、留学、家族滞在等のその他の在留資格も対象とし、原則として全ての国・地域からの新規入国を許可することを決定し、運用を始めています。ただし、防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件とし、入国者数は限定的な範囲に留めるとされています。

【査証申請に必要な書類】(レジデンストラックを利用した対象国・地域からの新規入国の場合又は9月25日決定に基づく全ての国・地域からの新規入国の場合)

1.短期商用目的

・査証申請書(顔写真貼付)

・旅券

・申請人の在職証明書

・招へい理由書(受入企業の代表者作成)

・身元保証書(受入企業の代表者と同一人物でも可)

・誓約書(受入企業代表者名)

2.就労・長期滞在目的の場合(「外交」「公用」目的は除く)

・査証申請書(顔写真貼付)

・旅券

・在留資格認定証明書

・誓約書(受入企業代表者名)

なお、シンガポールと韓国に限り、ビジネストラックを利用した新規入国が認められていますが、今回は省略します。

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