政府は、深刻な人出不足の状況に対応するため、相当程度の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材の受入れ拡大を目指すべく、2019年4月に改正出入国管理法に基づき「特定技能」を創設しました。
外国人が働くことのできるいわゆる就労ビザはそれまでも存在していましたが、ホワイトカラー・デスクワークを中心とし、学歴要件が必須とされる「技術・人文知識・国際業務」が主流とされてきました。この「技術・人文知識・国際業務」では、現場作業・単純労働を行うことはできません。
その他人出不足が深刻とされる建設業等の特定業種においては、「技能実習生」の受入れが積極的に行われていますが、「技能実習制度」の目的はあくまで、「人材育成を通じて開発途上国へ技能等を移転し、その国の経済発展を促す国際協力」とされています。従い、本来主旨である目的が就労ビザとは異なり、実習生の作業範囲の制約や在留年数制限等が多く存在しています。
こういった状況を打開するために、外国人労働者が日本の現場作業を行うことができる在留資格である「特定技能」が創設されました。
次回は、「特定技能」外国人を受け入れる機関(=所属機関)について解説します。