表題の件に関し、以下に代表的なQ&Aを紹介します。
Q1 入国が当初の予定より遅れそうだが、どうしたらよいでしょうか?
A1 技能実習計画の認定を受けている場合で,認定を受けた計画の技能実習期間と入国日との間が3か月以上空いていない場合は,特段の変更届等の手続は不要です。3か月以上空いている場合は,技能実習計画軽微変更届出書を提出してください。詳しくは,外国人技能実習機構地方事務所にお尋ねください。 また,入国時期を遅らせる場合については,雇用契約期間の雇用条件に変更が生じることなど,技能実習生が不安にならないように送出機関を通じて十分に説明することが必要です。なお,地方出入国在留管理官署に在留資格認定証明書交付申請中である場合,審査が保留されることがあります。既に交付を受けている在留資格認定証明書の有効期間が経過した場合は,改めて在留資格認定証明書交付申請を行う必要があります(在留資格認定証明書の有効期間は通常3か月間であるところ,新型コロナウイルス感染症の影響に伴う諸情勢により,当面の間,6か月間有効なものとして取り扱います。)。詳細は,地方出入国在留管理官署にお尋ねください。
Q2 一時帰国した後,再入国ができないため,実習の再開を遅らせたいが、どのような手続が必要ですか?
A2 まず,技能実習実施困難時届出書を提出して一時的な中断の開始日を明らかにした上で,再入国が可能となった後,技能実習計画軽微変更届出書を提出し,再開時期を明 らかにした上で技能実習を再開することが可能です。当該一時的な中断により実習に伴う在留期間を延長する必要がある場合は,当該技能実習実施困難時届出書及び技能実習計画軽微変更届出書の写しの添付により中断期間を明らかにし,地方出入国在留管理官署に在留期間の更新許可申請をしてください。
なお,技能実習生が許可された在留期限内(在留申請を行っている場合の特例期間を含む。)に再入国ができない場合は,改めて在留資格認定証明書の交付を受け,入国の手続を行う必要があります。詳しくは地方出入国在留管理官署にお尋ねください。
Q3-1 技能実習を終了したが、新型コロナウイルス感染症の影響で本国に帰国できない場合はどうしたらよいですか?
A3-1 帰国便の確保や本国国内の住居地への帰宅が困難であると認められる技能実習生については,帰国できる環境が整うまでの一時的な滞在のため,「短期滞在」への在留資格変更を認めているほか,滞在費支弁等のための就労を希望する場合には「特定活動(就労可)(30 日)」への在留資格変更が許可される場合があります(当該就労活動については,従前の実習実施者との契約に基づき,「技能実習」で在留中の実習内容と同種の業務に従前と同等額以上の報酬で従事するものである必要があります)。
申請に当たっては,帰国が困難であることについて合理的な理由があることを確認できる資料及び理由書をご準備いただく必要があります。詳しくは,技能実習生の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に御相談ください。
Q3-2 「特定技能(就労可)(30日)」への在留資格変更が許可された技能実習生についても、帰国旅費については、引き続き監理団体が負担するという理解でよろしいですか?
A3-2 お見込みのとおりです。本件措置については,あくまで技能実習生が帰国困難になった場合の特例として行うものであるので,技能実習制度の趣旨を踏え,技能実習終了後の帰国費用を技能実習生に負担させるべきではありません。