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suzukan01ブログ

There is no accounting for taste

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依然としてお問い合せの多い表題の件、再度情報提供いたします。

帰国困難者に対する在留諸申請の取扱い

⑴「短期滞在」で在留中の外国人 

⇒「短期滞在(30日)」の在留期間更新を許可する。

⑵「技能実習」又は「特定活動(外国人建設就労者又は外国人造船就労者)」で在留中の外国人が、従前と同一の受入機関及び業務で就労を希望する場合

⇒「特定活動(30日・就労可)」への在留資格変更を許可する。

⑶その他の在留資格で在留中の方(上記⑵の者であって、就労を希望しない場合を含む。)

⇒「短期滞在(30日)」への在留資格変更を許可する。

※上記⑴~⑶について、帰国できない事情が継続している場合には、更新を受けることが可能。

通常、短期滞在ビザは、期間更新には非常に厳しい制限がありますので、今回はあくまで特例措置です。

不明点等ありましたら、専門家にお問い合せすることをお勧めします。

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