4月14日法務省は、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への変更許可のガイド欄について改定を発表しました。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で今まで議論されてきた、現場における「実務研修」について記載されていますので、下記にその部分のみ紹介します。
行おうとする活動に「技術・人文知識・国際業務」に該当しない 業務が含まれる場合であっても,それが入社当初に行われる研修の一環で あって,今後「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務を行う上で必ず必要となるものであり,日本人についても入社当初は同様の研修に従事 するといった場合には,「技術・人文知識・国際業務」に該当するものと取り扱っています。実務研修に係る取扱いの詳細は別紙4のとおりです。
実務研修に係る取扱いについては、以下別紙4を参照ください。
http://www.moj.go.jp/content/001318979.pdf
特に注意を要するのは、「在留期間中」のとらえ方です。以下ポイントのみ紹介します。
申請人が今後本邦で活動することが想定される「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をもって在留する期間全体を意味します。
そのため,例えば,今後相当期間本邦において「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動に従事することが予定されている方(雇用期間の定めなく常勤の職員として雇用された方など)が,在留期間「1年」を決定された場合,決定された1年間全て実務研修に従事することも想定されます。
在留期間「1年」を決定された場合、その1年間すべて実務研修に従事することが可能となる、というのは画期的な変更内容です。ただし、あくまで在留期間を全体と見て、その実務研修が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の活動にどう結びつくのか、を明確に立証しなければならないことは変わりありません。