日本政策金融公庫より、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の取り扱いが発表されています。その中でも特に小規模事業者に関連する「国民生活事業」の特別貸付概要につき紹介します。
<利用できる方>
1.新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方であって、次の1または2のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方
2.業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合等は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方 (1)過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高(2)令和元年12月の売上高(3)令和元年10月から12月の平均売上高
<資金の使い途>
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資金および運転資金
<融資限度額>
6千万円(別枠)
<利率(年)>
基準金利、ただし、3,000万円を限度として融資後3年目までは基準利率-0.9%(注)4年目以降は基準利率「実質無利子化」についてはこちら
<返済期間>
設備資金 20年以内(うち据置期間5年以内)・運転資金 15年以内(うち据置期間5年以内)
<担保>
無担保
(注)一部の対象者については、基準利率-0.9%の部分に対して別途決定される実施機関から利子補給され、当初3年間が実質無利子となる予定。
※返済期間などによって異なる利率が適用される。
※審査の結果、希望に沿えないことがある。