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suzukan01ブログ

There is no accounting for taste

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出入国在留管理庁より、4月20日付で表題の件に関し、下記のとおり発表されていますので紹介します。

http://www.moj.go.jp/content/001319087.pdf

なお、質問の内容のみ記載しておきます。

Q1 入国が当初の予定より遅れそうだが,どうしたらよいか。

Q2 一時帰国した後,再入国ができないため,実習の再開を遅らせたいが,どのような手続きが必要か。

Q3-1 技能実習を終了したが,新型コロナウイルス感染症の影響で本国に帰国できない場合はどうしたらよいか。

Q3-2 「特定活動(就労可)(3月)」への在留資格変更が許可された技能実習生についても,帰国旅費については,引き続き監理団体(企業単独型の場合は実習実施者)が負担するという理解でよいか。

Q3-3 「特定活動(就労可)(3月)」の申請は監理団体等の申請取次者が行うこととしてもよいか。

Q4 技能実習生が入国後に,例えば発熱等の症状が見られたため,しばらく様子を見た後に,入国後講習や実習実施者における実習を開始することとした場合,在留期間を延長することはできないか。

Q5 実習実施者に対する監査や訪問指導の実地確認については,どのように対応したらよいか。

Q6 新型コロナウイルス感染症の影響により,技能実習生の技能検定等の受検が困難になった。優良要件(技能等の修得等に係る実績)はどのように扱えばよいか。

Q7-1 入国後講習の受講に当たり,新型コロナウイルス感染症への感染防止等の観点から,インターネットを活用したオンラインによる講習を行いたい。

Q7-2 入国後講習のみを行う(入国前講習は行わない)予定で計画の認定を受けたが,入国が困難になったため,入国前講習を実施することとしたい。どのような手続が必要か。

Q8-1 新型コロナウイルス感染症の影響でイベント等の自粛要請があったことから,技能検定等を開催する予定であった場所が使用できず,検定が受検できなくなった。このままでは,次の段階の技能実習に移行できないことから,受検・移行ができるようになるまでの間,Q3-1と同様に在留資格の変更を行うことはできないか。

Q8-2 2号技能実習を修了した技能実習生(外国人建設就労者又は外国人造船就労者を含む。)が,「特定技能1号」への移行を希望しているが,新型コロナウイルス感染症の影響等により,「特定技能1号」への移行の準備に時間を要する状況にあるがどうしたらよいか。

Q9 ベトナムでは,ベトナム人であっても,日本からベトナムに入る際には新型コロナウイルス感染症が陰性であるとする証明書が必要となっている。この証明書はどこにいけば発行してくれるか。

Q10 技能実習生がマスク等の医療用資材の製造に従事することは可能でしょうか。

Q11 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴い実習実施者の経営状況の悪化等(倒産,人員整理等)により,実習が継続困難となった技能実習生についてどのように対応したらよいか。


詳しくは地方出入国在留管理局までお問い合せください。

【※法務省ホームページ
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri14_00008.html】

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