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suzukan01ブログ

There is no accounting for taste

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法務省より、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための窓口混雑緩和策や帰国困難者の取扱いについて公表されましたので、以下に原文を紹介します。

帰国困難者に対する在留諸申請の取扱い

新型コロナウイルス感染症の影響により、帰国便の確保や本国国内の住居地への帰宅が困難であると認められる者に対して、原則として以下の通り措置する。

①「短期滞在」で在留中の者

⇒「短期滞在(30日)」の在留期間更新を許可する。

② 「技能実習」又は「特定活動(外国人建設就労者又は外国人造船就労者)」で在留中の者であって、従前と同一の受入機関及び業務で就労を希望するもの。

⇒「特定活動(30日・就労可)」への在留資格変更を許可する。

③ その他の在留資格で在留中の者(上記②の者であって、就労を希望しない者を含む。)

⇒「短期滞在(30日)」への在留資格変更を許可する。

在留資格認定証明書交付申請の取扱い

新型コロナウイルス感染症に対する上陸制限措置対象者に対する在留資格認定証明書交付申請について、原則として以下のとおり措置する。

① 既に在留資格認定証明書交付申請を行っている場合

⇒ 審査を保留する。

② 申請中の案件について、活動開始時期の変更希望が示された場合

⇒ 受入機関作成の理由書のみをもって審査する。

③ 再入国出国中に在留期限を経過した者など、改めて在留資格認定証明書交付申請が行われた場合

⇒申請書及び受入機関作成の理由書のみをもって審査する。

また、在留申請窓口の混雑緩和策として、3月中に在留期間の満了日を迎える在留外国人(在留資格「短期滞在」及び「特定活動(出国準備期間)」で在留する外国人を除く。)からの在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請等については、当該外国人の在留期間満了日から1か月後まで受け付けるということです。

在留資格認定交付申請が交付され、現在海外に在住し日本に入国するためのビザ発給手続きを行っている外国人にとっては、ビザ発給が少なくとも3月末までは行われない見込みとなっています。仮にビザ発給されていても、無効とすると発表されています。

4月から中国人・韓国人等を雇用する予定の企業にとっては、非常に頭の痛い状況となってきました。

日本に在留する中国人・韓国人等にとっては、当面は母国への帰国も、日本への再入国も難しい状況ですので、慎重に行動しなければなりません。

当面は、最新情報の収集につとめるしかないようです。

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