4月1日日本経済新聞朝刊記事より一部引用・要約します。
厚生労働省が31日に発表した2019年の賃金構造基本統計調査によると、外国人労働者の平均賃金は月額22万3100円だった。日本人を含めた一般労働者(30万7700円)全体の7割水準となった。
政府統計で外国人労働者の賃金や勤続年数などの実態を明らかにするのは初めて。
外国人労働者は19年10月末時点で約166万人にのぼる。賃金が一般労働者全体を大きく下回るのは、勤続年数が平均3.1年と、一般労働者の12.4年との差が大きいことが影響している。法律や医療など高度で専門的な業務にあたる「専門的・技術的分野」の賃金は月額32万4300円だった。
技能実習制度においては、所属機関(受入企業)側は、最低賃金を守りつつも、できる限り人件費を抑えたいという意向があります。一方、特定技能をはじめ就労ビザにおいては、外国人の給与を含めた待遇・条件面で、日本人と同等以上が要件となっています。少なくとも入社時・転職時については日本人と差がない、と考えてよいと思います。
1号特定技能のように、在留期限が5年と決まっているもの、高度専門職のように一定水準以上の給与が要件となっているもの、等様々ですので、すべての外国人労働者をまとめて平均賃金を算出することに、あまり意味を感じません。
今後は、より専門的な知見・技術・技能をもった高度人材と、単純労働(現場労働)に近い人材との2極化が進んでいくものと予想されます。その場合は、外国人労働者の中でもより大きな賃金格差が拡がると考えられます。