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suzukan01ブログ

There is no accounting for taste

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資格外活動許可を確認する

当然ですが、留学生は日本で勉強するという活動に対して「在留資格」が許可されています。従って、在留資格で許可されている活動以外で収入を伴う活動を行う場合には、「資格外活動」許可を取得しなければなりません。

例えば、留学生がコンビニ等でアルバイトをする場合ですね。

留学生の場合は、勤務先や時間帯を特定しなくても、事前に申請することができます。訪日してすぐに取得することも可能です。一方、就労ビザの代表格である「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っている外国人の場合は、就職先が特定されてから申請しなければなりません。

留学生の場合、「週28時間以内」の制限があることはよく知られています。大学等に通う留学生については、夏休み期間中は1日8時間まで働くことができます。

留学生をアルバイトで採用する場合は、まず在留カード裏面に「資格外活動」の許可を受けているかどうかを、必ず確認してください。

不法就労に注意

留学生がもし学校の授業を十分に受けずに、週28時間の制限を超えてアルバイト、もしくは正社員として働いている場合は不法就労となります。留学の在留資格を取り消される可能性も大です。

ちなみに、「家族滞在」という在留資格を持つ外国人も週28時間までアルバイトすることができますが、夏休み期間中でも1日8時間まで働くことはできません。

この家族滞在とは、夫または妻が正社員として日本で企業に勤めており、その家族として滞在している場合に与えられます。繰り返しますが、1年間通して週28時間以内という制限がありますので、注意してください。

外国人に不法就労をさせる者、外国人に不法就労させるために自分の支配下に置く者、外国人に不法就労させる行為または行為に関しあっせんした者、いずれも「不法就労助長罪」という罰則が事業主に課せられます。

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