フィリピン人を採用する場合には、「特定技能」に限らず、就労ビザの交付までに独自の手順があります。
今回は、昨今法務省が「特定技能」でフィリピンから労働者を受入れる際の手順を示すフローチャートを公表しましたので、ポイントをまとめてみました。
2国間協定とは
昨年4月に新設された特定技能は、人材の送り出し国と日本の間で締結した「2国間協定」に基づき実施しています。送り出し人材の基準や送り出し機関の認定、雇用契約の締結方法などは、相手国が国内法で定めており、受入れを希望する民間企業は、相手国の制度に合わせて手続きを進める必要があります。
フィリピン独特の機関
フィリピン人の雇用を希望する企業が、在日フィリピン大使館海外労働事務所(POLO)の審査を受け、現地の海外雇用庁(POEA)に特定技能所属機関として登録する必要があります。POLOの審査受付は、昨年12月4日に始まっています。
POLOがあるフィリピン大使館は東京六本木にあります。POLOに電話して詳細を確認することは可能ですが、日本語を話せるスタッフが居ないこともあるので、注意が必要です。
登録の流れ
1.POEAの認定を受けた現地の送り出し機関と間で募集採用に関する取り決めを締結する。
2.取り決めた労働条件を記載した雇用契約書をPOLOに郵送し、POLOの書類審査を受ける。
3.書類審査通過後、雇用する企業の代表者が、POLOにて英語による面接を受ける。
※この面接は、必ず代表者自らが受けなければならず、ビザの申請取次を取り扱う行政書士等の専門家が同行することができないとされています。
4.雇用主として適正と判断されれば、POLOから認証印の押印された登録推薦書が企業宛に発送される。
5.企業は、受け取った書類等の必要書類をPOEAに提出し、特定技能所属機関として登録を受ける。
以上がおおまかな流れとなります。
人材の紹介は、現地の送り出し機関を経由することが義務づけされており、日本の職業紹介事業者によるフィリピン側の手続きへの関与は認められていませんので、注意が必要です。