先週末から、表題の件に関して複数の方々から問い合わせがありました。新型コロナウイルス関連として、本日3月9日零時から3月末までの措置となっています。
効力が停止されるビザとその対象者
1.中国、韓国にある日本大使館・総領事館で発給された一次・数次査証
⇒中国、韓国の日本国大使館・総領事館で発給された一次・数次査証で日本へ入国しようとする外国人
2. 韓国、香港、マカオに対する査証免除
⇒香港、マカオ、韓国のパスポートを保有しており、査証(ビザ)免除により日本へ入国しようとする外国人
措置の内容
中国、韓国からの入国者に対しては、日本人も含めて以下の措置がとられます。
・検疫所長が指定する場所で14日間待機
・国内で公共交通機関を使用しないよう要請
再入国許可を受けて出国した中国人・韓国人への対応
再入国許可(みなし再入国許可含む)を受けた場合、再入国時の上陸申請では、査証(ビザ)が免除され入国はできますが(浙江省・湖北省からの帰国以外)、14日間の待機は適用されます。
韓国は日本への対抗措置として、日本からの入国を制限する措置をとりましたので事実上入国できませんが、中国においても少なくても3月末までは出張を控えることをお勧めします。
コロナが3月末までに沈静化し、平常に戻ることを祈るばかりです。