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suzukan01ブログ

There is no accounting for taste

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在韓国日本国大使館ホームページに、日本における新コロナウイルス感染症に関する水際対策の抜本的強化についてのQ&Aが掲載されましたので、以下に情報をシェアします。

安全情報・領事関連情報|在大韓民国日本国大使館

日本への入国に関するよくあるご質問について
  3月9日午前0時(日本時間)から日本への入国に関する新たな取扱いが追加されます。それに伴い,現在当館に数多くの質問が寄せられております。これらの質問のうち,よくあるご質問について,以下のとおり回答をまとめましたのでご確認ください。 

Q1 在留資格認定証明書の有効期間は3か月ですが,私の在留資格認定証明書は3月中に期限を迎えます。この場合,在留資格認定証明書を再申請しなければなりませんか。
A1 そのような場合は,日本の地方出入国在留管理局又は大使館,あるいは総領事館にご相談ください。

 Q2 現在,再入国許可で出国している状態です。3月9日からは入国制限の対象ですか。
A2 再入国許可(見なし再入国許可含む)を得て出国している場合は,3月9日から実施される査証制限等の対象にはなりませんが,14日以内に入国拒否対象地域を訪れたような場合は,特段の事情が無い限り,入国は認められません。

 Q3 ビザが既に発給された人は,3月8日までであれば入国可能ですか。また,入国可能な場合,隔離の対象となりますか。
A3 3月9日午前零時日午前0時以降は,韓国に所在する日本大使館又は総領事館で発給された査証の効力が停止されます。また,上陸予定日から14日以内に入国拒否対象地域を訪れたような場合は,特段の事情が無い限り,入国は認められません。3月9日午前0時以降,中国及び韓国からの入国者に対し,検疫所長の指定する場所で14日間待機することが要請されます。 

Q4 在留資格認定証明書を持って8日までに観光ビザで入国し,日本国内で在留資格の変更は可能ですか。
A4「短期滞在」からの在留資格変更は,特別な事情が無い限り認められません。詳細は日本の地方出入国在留管理局にお尋ねください。

 Q5 3 月31日までビザ効力が停止されるとのことですが,既に発給されたビザはそのまま4月以降使用可能ですか。
A5 効力一時停止措置が解除された後は,ビザの有効期限内であれば使用可能です。ただし,4月以降もビザ効力の停止措置が延長される可能性があります。

 Q6 有効期限が3月までのまだ使用していないワーキングホリデービザを持っています。ビザ期限の延長はできますか。
A6 延長できません。 

Q7 留学先,就職先が決まりました。現在在留資格認定証明書を申請中です。今後どうなりますか。
A7 在留資格認定証明書交付申請の取扱いについては,日本の地方出入国在留管理局にお尋ねください。

(参考URL:http://www.moj.go.jp/content/001315948

最新情報が入り次第アップデートします。

また、本件に関連する事項で不明点等がありましたら、下記までメールにてお問い合せください。

http://www.suzuki-kokusaihomeoffice.com

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