政府は18日、国家戦略特区諮問会議を開き、日本で美容師免許を取得した外国人留学生が特区で就労できるようにする方針を決めました。
訪日観光客や在留外国人らへの対応のほか、日本の美容技術を海外に伝える担い手になることなどが期待されています。
外国人留学生は、日本の専門学校で2年間学び、国家試験に合格すれば、美容師免許を取得できます。ただし、美容師免許は就労可能な在留資格に該当しないため、美容師として日本で働くことができずに母国に帰国してしまう状況でした。
日本の美容技術は海外でも高く評価されており、日本で働くことができずに母国に帰り美容師として採用される人たちの中には、「日本帰り」ということで条件・待遇面でも優遇されているケースが多い、と聞いています。
在留資格の詳細や開始時期については発表されていませんが、美容師のスキルは決して単純労働ではなく、むしろ高度な技術を要しますので、「技能」に該当すると予測します。
また、今回は美容師のみが対象となっていますが、高額化粧品のカウンセリング販売を行なう「ビューティーカウンセラー」「美容部員」といった方々へも、早急に門戸を開いてもらいたいと思います。