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suzukan01ブログ

There is no accounting for taste

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3月17日、出入国在留管理庁は、在留申請手続きの利便性を向上資格の取得を促進させることを目的として、昨年4月に創設された在留資格「特定技能」についても、3月24日からインターネットによる手続きを行えるようにする、と発表しました。

「特定技能」は人手不足が深刻な外食・宿泊・建設・介護等14分野を対象とし、外国人の単純労働を認める制度です。創設当初は、初年度年間最大4万7千人の受け入れを見込んでいましたが、今年1月末時点での資格取得者はわずか2,162人にとどまっています。その原因は、申請手続きが極めて煩雑であること、と言われています。

オンライン申請を行える者は、特定技能外国人を代理して申請する受入れ企業の職員等のほか、企業から委託され申請取次の資格を有する弁護士・行政書士が対応可能となっています。

すでに技能実習、留学、高度専門職等の申請はオンライン化しています(短期滞在、永住等は除く)が、今回の措置により、在留期間更新に加えて、在留資格変更・在留資格認定証明証明書・就労資格証明書等の手続きも、オンライン申請可能となります。

現状、いまだオンライン申請の実績は非常に少ないのですが、今後外国人材の受け入れが進むにつれて活用頻度が上っていくと想定されます。

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