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suzukan01ブログ

There is no accounting for taste

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旅館・ホテルで通算3年の実習可能 受け入れの選択肢広がる

外国人技能実習法に基づく技能実習制度で、通算3年の在留が可能となる「技能実習2号」の対象職種に宿泊業(接客・衛生管理事業)が追加されました。2月25日に厚生労働省令・法務省令の改正が施行されました。宿泊業4団体が設立した宿泊業技能試験センターが実施する技能実習評価試験に合格した実習生は、技能実習2号に進むことができ、旅館・ホテルで通算3年働くことが可能になります。

技能実習制度は、元々は国際貢献のために開発途上国などの外国人を一定期間雇用して、日本の技能を母国に移転する制度であることはすでに知られています。宿泊業は、在留期間1年の「技能実習1号」での受け入れは可能でしたが、在留期間が1号を含めて通算3年の「技能実習2号」への移行は、これまで対象職種ではありませんでした。

日本旅館協会、全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会、日本ホテル協会、全日本シティホテル連盟、宿泊業技能試験センターが技能実習評価試験などの策定に取り組み、技能実習2号の移行対象職種入りが認められました。

旅館業法に基づく旅館・ホテル営業が対象となります。業務内容は、フロントや接客、料理・飲料提供などの「必須業務」が2分の1以上、客室の清掃・整備などの「関連業務」が3分の1以下となっています。関連・周辺業務だけに従事させることや、ナイトフロントなどの深夜業務への従事は認められませんので注意が必要です。

受け入れ事業者と技能実習生は雇用契約を結びます。賃金は最低賃金以上、転職は不可です。技能実習1号での入国時は試験はありませんが、入国後には日本語などの講習を受けることとなっています。技能実習評価試験は、技能実習2号に移行する際に必要となります。

旅館・ホテルは、各国の送り出し機関と提携する「監理団体」に受け入れ希望を申請します。技能実習計画、在留資格の認定を経て、実習が開始されます。入国、業務開始後も、監理団体による実習の指導、監査を受けます。旅館・ホテルには費用負担が発生しますが、宿泊業技能試験センターでは、入国時の諸費用約100万円、監理団体への月額管理費2~5万円などが目安としています。

産業界の人手不足の解消を目的に2019年4月にスタートした在留資格「特定技能」とは制度の目的や仕組みは異なります。ただし、技能実習2号を良好に修了後、無試験で特定技能1号へ移行ができます。技能実習と特定技能1号を通算すると、合計8年間滞在が可能です。

旅館・ホテルにとっては、外国人雇用の方針によって制度を選択し、活用することが期待されています。

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