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suzukan01ブログ

There is no accounting for taste

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4月3日付にて出入国在留管理庁より以下が発表されました。

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う諸情勢に鑑み,感染 拡大を防止する観点から,在留申請窓口の混雑緩和策として, 3月,4月,5月又は6月中に在留期間の満了日(注)を迎え る在留外国人(「特定活動(出国準備期間)」で在留する外国 人を除く。)からの在留資格変更許可申請及び在留期間更新許 可申請等については,当該外国人の在留期間満了日から3か月 後まで受け付けます。


※4月3日変更点
5月,6月中に在留期間の満了日を迎える方についても,新たに取扱いの対象とするとともに,3月又は4月中に在留期間の満了日を 迎える方も含めて在留期間満了日から3か月後まで受け付けることとしました。また,「短期滞在」の在留資格での在留中の方も対象 に加えました。

(注)本邦で出生した方など3月,4月,5月又は6月中に在留資格の取得申請をしなければならない方を含みます。

「短期滞在」で滞在している外国人も適用される点が特徴です。

更新手続きの受付が延長されただけであり、期間が延長されたわけではありませんので、適宜手続きを行なうことをお勧めします。

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