<script data-ad-client="ca-pub-6780656037822469" async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">
suzukan01ブログ

There is no accounting for taste

合計: £0.00

前回は「特定技能」と言われる在留資格について、その創設された背景について説明しました。今回は、「特定技能」外国人を受け入れる機関について説明します。

「特定技能」外国人を受け入れる事業者のことを「特定技能所属機関」といいます。この所属機関になるための主な条件は以下の通りです。

1.指定された14業種に該当していること → 前回にも説明した通り、「特定技能」は人出不足解消を目的として創設されています。人出不足が特に顕著な分野において外国人を雇用することが前提となります。この分野のことを「特定産業分野」といいます。この「特定技能分野」とは、介護分野、ビルクリーニング、素形材産業分野、産業機械製造業分野、電気・電子情報関連産業分野、建設分野、造船・舶用工業分野、自動車整備分野、航空分野、宿泊分野、農業分野、漁業分野、飲食料品製造業分野、外食業分野を指します。以上の14業種(分野)に該当する事業を行っていることが条件となります。

2.法令を遵守していること → これは当然のことです。特に外国人労働者を受け入れるにあたり、入管法(出入国管理及び難民認定法)や労働関係法令を順守し、刑罰等を受けていないことが最低条件となります。また、納税の義務や社会保険料への加入や保険料の支払い等もきちんと行っていることも必須です。

3.外国人労働者への支援を適切に行うこと → 仮に日本に一定期間在留している外国人を雇用する場合は、日本語能力がある程度備わっていることが想定されます。しかし、海外から、それも初めて日本で就労する場合、日本語能力が十分でなくコミュニケーションが不自由であることは容易に想像できます。日本に入国するためには最低限の日本語能力が求められてはいますが、実際に生活をしていくのには十分なレベルとはいえないでしょう。そのような外国人に対し、仕事面・生活面で支援体制を整えてしっかりと支援をすることが条件となります。一例をあげれば、出入国の際の空港への送迎、銀行預金口座の開設や携帯電話利用契約の際の手続きのサポート、地域社会への溶け込みへの働きかけ等があります。これらの支援については「登録支援機関」という別機関に委託することも可能となっています。

次回は、「特定技能」外国人の基準について説明します。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

X