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suzukan01ブログ

There is no accounting for taste

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いよいよ、ビジネス目的の海外との往来が本格化しそうな状況になってきていますね。政府や外務省から最新の”スキーム”が発表されていますが、国・地域ごとに対応が異なる部分もあり、かなり複雑で分かりにくい印象です。私も、都度外務省に問い合わせをして確認しています。外国人の受入企業の担当者の方々は、さぞご苦労されているとお察しいたします。

今回は、「特定技能」外国人の基準について、その概略だけ説明します。

1.「特定技能」外国人として来日し働くには、まず18歳以上であることが必要です。正確に言えば、日本に上陸する時点において18歳以上であることが求められます。つまり、例えば外国人の母国から日本に呼び寄せる場合に、申請を行う時点で18歳未満であっても可能性はあるということです。日本に呼び寄せる場合、「在留資格認定証明書」の交付申請を行いますが、この証明書の有効期限が交付日から3か月となっていますので、その有効期限を考慮して交付申請を行うことがポイントとなります。

2.次に、技能水準を満たす試験に合格していることです。「特定技能」には1号と2号がありますが、そのうち1号特定技能外国人には”従事しようとする業務に必要な相当程度の知識または経験を必要とする技術を有していること”がもとめられています。具体的には、国外または国内で実施される試験に合格することが必要です。また、日本語レベルについても一定の水準がもとめられます。こちらは、独立行政法人国際交流基金が実施している”日本語能力試験(JLPT)”において、5段階評価の下から2番目の「N4」に合格することが必要となっています。この「N4」レベルとは、”基本的な日本語を理解することができる」レベルとなっています。

3.では「特定技能」外国人はずっと日本に在留できるのでしょうか?特定技能1号については、在留期間の上限が5年間に設定されています。一度「特定技能」として5年間の在留経験がある外国人については、特定技能1号として雇用することはできません。一方、特定技能2号には在留期間の上限はなく、家族の帯同も許可されることとなっています。もちろん、在留を続ける場合には在留期間の更新手続きが必要となります。

次回は「特定技能」外国人と結ぶ”雇用契約”について説明します。

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