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suzukan01ブログ

There is no accounting for taste

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今年は新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、大企業から中小企業にいたるまで、新卒の大学生の就職が非常に厳しい状況です。JTBのような大企業においても、大幅な人員削減計画が報道されていました。日本人大学生の就職状況がこれだけ厳しい状況ですから、外国人留学生はさらに厳しい局面を迎えています。外国人留学生の中には、卒業しても就職先が決まらず、母国に帰国することも帰国便確保が難しい状況の中、苦しい生活を強いられている人も多くいます。そのような状況下、20日付で出入国在留管理庁は、日本の大学を卒業した外国人留学生の起業を支援するための新たな在留資格制度を始めると発表しました。

この制度は、大学からの支援や推薦など一定の条件を満たすことを前提に、器用を目指す学生に対して最長2年間の在留を認める「特定活動」を付与するものです。

外国人が日本で起業する場合には、通常「経営・管理」と呼ばれる在留資格を取得する必要があります。この「経営・管理」を取得するためには、事業を立ち上げる際、資本金(出資金)が500万円以上であること、独立した事務所(パソコン・プリンター・デスク等が設置)があること、事業の安定性・継続性・適正性等を裏付けした事業計画があること等、厳しい条件をクリアしなければなりません。

新設される「特定活動」は、最長2年間起業のための準備期間とされています。期間中に上記条件が整えば、「経営・管理」の在留資格に切り替える(変更)することが可能となっています。

ただし、不法滞在を防ぐため、文部科学省が大学の国際化や留学生の就職を支援する事業に選んだ一部の大学などに対象を絞ることとなっています。

「経営・管理」の在留資格を取得するためには、上記の厳しい条件をクリアしなければなりませんが、一方では、大学を卒業する外国人留学生が日本の企業に就職するために必要である在留資格「技術・人文知識・国際業務」で求められる学歴要件が「経営・管理」では求められていません。従って、今回の制度では、大学を中退し学歴要件を満たしていない外国人留学生の起業については支援の対象外である、と見受けられます。

新卒の一括採用問題についてはいろいろな議論がなされていますが、今後外国人留学生の起業が日本の新卒就活事情にインパクトを与えそうです。

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