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suzukan01ブログ

There is no accounting for taste

合計: £0.00

先日、「特定技能」外国人への報酬については、日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であることが必要、と説明しました。報酬の支払い方法についても、日本人・外国人問わずいわゆる「五原則」が労働基準法によって規定されています。五原則とは、①直接支払い ②全額支払い ③毎月1回以上支払い ④一定期日を定めて支払い ⑤通貨(銀行)での支払い となっています。労働協定を結び労働者の同意を得れば、銀行振込等での支払いができますが、現在ではむしろ銀行振込が一般的となっていますね。「特定技能」外国人については、本人に銀行預金口座への振込を行うことを説明し同意を得た上で、銀行預金口座への振込を行うことが前提となっています。

「保証金」といわれる”仲介業者が受入機関(企業)を紹介する際に外国人から預かるお金”をとることや、「違約金」といわれる”途中退職した場合に外国人労働者から徴収するお金”も禁止されています。この「保証金」及び「違約金」が存在しないことについて、受入機関(企業)が雇用契約を結ぶときの確認事項となっていますので注意が必要です。

「特定技能」外国人には、仕事面・生活面での支援が必要ですが、当然費用もかかります。しかしながら、そのような費用は原則受入機関(企業)が負担しなければならず、外国人本人に支払わせてはいけません。例えば、出入国時の空港等への出迎え費用(交通費)、事前ガイダンスや生活オリエンテーションにかかる費用、通訳費等があげられます。このような支援に関する費用を外国人には払わせないことを、事前ガイダンスで説明しなければなりません。

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