「ビザ」とは?
正式には「査証」といいます。
海外から日本に入国する外国人のために、海外の日本大使館で発給され、「日本への上陸を許可」するものです。
ちなみに、原則1回の入国ごとに必要で、発給の翌日から起算して、3ヵ月間有効です。
ただし、短期滞在ビザの相互免除国から訪日する外国人は、「ビザ」が免除されます。いわゆるビザ免除国ですね。
滞在期間中は、「報酬を得て就労」することができない点に注意が必要です。
「在留資格」とは?
一方、「在留資格」とは、外国人が日本に中長期滞在(通常90日以上)するためのもので、外国人ごとに日本で認められる活動が「在留資格」により制限されています。
外国人を採用する場合には、この「在留資格」を確認しなければなりません。
なぜなら、在留資格には就労可能と就労不可能なものがあるからです。
では、どのような「在留資格」があるのか、外国人を雇用する場合に、どのような点に気をつけたらいいのか、については次回説明します。
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