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suzukan01ブログ

There is no accounting for taste

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前回、「ビザ」と「在留資格」の違いについて説明しましたが、お分かりいただけましたでしょうか?

今回は、「在留資格」について深掘りしていきたいと思います。

もっと詳しく「在留資格」

出入国及び難民認定法(以下「入管法」)では、外国人が日本に入国し、在留し、特定の活動を行うこと、または、特定の身分若しくは地位を有する者としての活動を行うことができる「法的地位」を類型化した「在留資格」のリストを定めています。

外国人が日本で行う活動が、そのリストのいずれかに該当する場合に限って、入国/在留を認めている、ということです。

「在留資格」は、一定の活動範囲で就労が認められているもの(→就労系)と、活動制限がない身分・地位に基づくもの(→身分系)の大きく2つに分類されます。

「在留資格」のタイプ

上記に当てはまらず就労が認められていない「在留資格」(→「留学」「家族滞在」等)についても、「資格外活動許可」を取れば、一定の範囲内(→週28時間以内、ただし風俗営業等除く)での就労が認められています。

就労系の「在留資格」

活動制限はありますが就労が認められる就労系の「在留資格」は19タイプあります。

代表的な就労系の「在留資格」を以下紹介します。

*「技術・人文知識・国際業務」;

技術者、通訳、デザイナー、語学講師等、いわゆるホワイトカラー職種が対象です。就労系の「在留資格」のうち大半を占めています。

*「経営・管理」;

経営者、大企業の管理職等が対象です。経営者の場合、学歴要件は不要ですが、出資金、事務所、事業の安定性・継続性・適正性等の要件を厳しく審査されますので、難易度は高いです。

*「高度専門職」;

学歴、職歴等ポイント制による高度人材が対象。

1号/2号があり、後で説明します「永住」申請要件が大幅に緩和されているのが特徴です。

*「特定技能」;

平成31年4月「入管法」改正に伴い導入された新「在留資格」です。特定産業分野(令和元年12月時点で14分野)の各業務従事者のための「在留資格」で、

いままで禁止されていた「単純労働」が一部可能であることが特徴です。

送り出し国での試験が開始されていない等、制度上未整備な部分が多く、令和元年12月時点での取得者数は、導入当初の目標数値に遠く及んでいないのが実状です。

「身分系」の在留資格

以下簡単に紹介します。原則、就労制限はありません。

*「永住者」;永住許可を受けた者

*「日本人の配偶者等」;日本人の配偶者、実子、特別養子

*「永住者の配偶者等」;永住者・特別永住者の配偶者、日本で出生し引き続き在留している実子

*「定住者」;日系3世、外国人の配偶者の連れ子等

他の「在留資格」

他に、就労の可否が指定される活動による「特定活動」、原則就労が認められない「文化活動」「短期滞在」「留学」「研修」「家族滞在」があります。

先に述べたとおり、「資格外活動許可」を取れば、「留学」「家族滞在」等、一定の範囲内で就労が認められます。

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