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suzukan01ブログ

There is no accounting for taste

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「外国人留学生」のアルバイト

「留学生」は原則働くことはできませんが、「資格外活動」許可を取れば、「週28時間以内」であれが働くことができます(風俗営業等はのぞく)。

この、「週28時間以内」という制限は、厳しく設定、管理されています。

例えば、A店とB店でアルバイトを同時並行で行う場合、

両店の合算で「週28時間以内」でなければなりません。

従い、アルバイトとして採用する際の面接では、他の店でアルバイトをしているか、している場合は週何時間しているか、を確認する必要があります。

もちろん、「資格外活動」許可を取っているかを確認することが前提です。

取っている場合には、「在留カード」に記載されていますので、必ず原本を確認し、コピーを取っておきましょう。

ファストフード・コンビニ

多くの外国人がファストフードやコンビニで販売やレジ作業をしています。

彼らの大半は留学生です。

先日行った、渋谷にある業界トップのファストフードハンバーガー店では、ほぼ全員がアジア系の外国人でした。

掛け声の内容自体は日本人と同じですが、発音、アクセントが明らかに違います。

日本人としては、正直少し違和感を感じてしまいますが、今後慣れていくことでしょう。

「週28時間」ルールの徹底

食事のデリバリービジネスでおなじみの「Uber Eats」の配達員も、最近外国人留学生が目立ちますね。

外国人留学生は、すでに我々の日常生活に欠かせない存在になっています。

「外国人留学生」をアルバイトとして採用する場合には、「週28時間」の原則は必ず守る、守らせるようにしましょう。

雇用主だけの問題ではなく、今後の彼らの「在留資格」の変更、更新にとって、極めて重要なルールだからです。

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