「外国人留学生」のアルバイト
「留学生」は原則働くことはできませんが、「資格外活動」許可を取れば、「週28時間以内」であれが働くことができます(風俗営業等はのぞく)。
この、「週28時間以内」という制限は、厳しく設定、管理されています。
例えば、A店とB店でアルバイトを同時並行で行う場合、
両店の合算で「週28時間以内」でなければなりません。
従い、アルバイトとして採用する際の面接では、他の店でアルバイトをしているか、している場合は週何時間しているか、を確認する必要があります。
もちろん、「資格外活動」許可を取っているかを確認することが前提です。
取っている場合には、「在留カード」に記載されていますので、必ず原本を確認し、コピーを取っておきましょう。
ファストフード・コンビニ
多くの外国人がファストフードやコンビニで販売やレジ作業をしています。
彼らの大半は留学生です。
先日行った、渋谷にある業界トップのファストフードハンバーガー店では、ほぼ全員がアジア系の外国人でした。
掛け声の内容自体は日本人と同じですが、発音、アクセントが明らかに違います。
日本人としては、正直少し違和感を感じてしまいますが、今後慣れていくことでしょう。
「週28時間」ルールの徹底
食事のデリバリービジネスでおなじみの「Uber Eats」の配達員も、最近外国人留学生が目立ちますね。
外国人留学生は、すでに我々の日常生活に欠かせない存在になっています。
「外国人留学生」をアルバイトとして採用する場合には、「週28時間」の原則は必ず守る、守らせるようにしましょう。
雇用主だけの問題ではなく、今後の彼らの「在留資格」の変更、更新にとって、極めて重要なルールだからです。