今回は、外国人を雇用する場合に雇用主に発生する、手続きや義務について説明します。
「外国人雇用状況届出」とは
外国人の雇入れ及び離職の場合に必要です。
届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金が科されますので、注意が必要です。
平成19年10月より、外国人労働者の雇用管理の改善及び再就職支援の努力義務が課されるとともに、外国人雇用状況の届出が義務化されたのが、その背景です。
届出の対象となる外国人の範囲
日本の国籍を有しない方で、在留資格「外交」「公用」以外の方が対象となります。
届出の方法
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/todokede/index.html
上記を参考にしてください。