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suzukan01ブログ

There is no accounting for taste

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外国人が日本で就労するためには、就労可能な就労ビザ(=就労系の在留資格)を取得する場合があります(ただし、身分系の在留資格を持っている場合を除く)。

外国人を雇用する場合には2つのパターンがありますが、今回は海外から外国人を呼び寄せる場合について紹介します。

海外から外国人を呼び寄せる場合の「在留資格認定証明書交付申請」とは

外国人を海外で採用して日本に呼び寄せる場合について考えてみましょう。

この場合は、外国人に新規で就労ビザ(=就労系の在留資格)を取得する必要がありますので、「在留資格認定証明書交付申請」を行います。

「在留資格認定証明書交付申請」とは、日本に上陸しようとする外国人が、日本で行う活動が虚偽のものではなく、上陸のための条件(在留資格該当性・上陸許可基準適合性)に適合しているかどうかを、法務大臣が事前審査を行い、条件に適合するぼ認められた場合に交付される証明書のことです。

入国審査手続きの簡易化・迅速化を図る目的があります。

外国人と雇用契約を締結した後、外国人を日本に呼び寄せるために「在留資格認定証明書交付申請」を行います。

「上陸審査手続」とは

外国人が日本に上陸する際には、外国人の母国の日本国大使館または総領事館の発給するビザ(=査証)のある有効な旅券(=パスポート)を持参し、出入国港において上陸申請を行い、入国審査官による上陸審査にパスしなければなりません。

上陸のための条件については、入管法7条2項について記載されています。

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=326CO0000000319#122
内容は、有効な旅券(=パスポート)及び日本国領事館等が発給した有効なビザ(=査証)を所持していること、申請に係る活動が偽りのものでないこと、日本で行おうとする活動が、入管法に定める在留資格のいずれかに該当すること、等です。

他に、「上陸拒否事由」といって、たとえば新型インフルエンザ等の所見がある等、国益が著しく損なわれる危険がある場合が規定されています。

(※武漢で発生したコロナウイルスに関し、日本国政府としての対応に注目する必要がありますね (令和2年1月23日現在)) 。

しかし、外国人が日本に上陸する際に上記の上陸のための条件をすべて証明することは、手間と時間がかかる等、非常にハードルが高いことが容易に想像できます。

そこで、外国人が日本に入国する前に、活動の非虚偽性、在留資格該当性、上陸許可基準適合性について、法務大臣に事前審査を受けて証明書を交付してもらうという手続きが重要となります。

「在留資格認定証明書交付」から上陸までの流れ

1.交付申請は誰ができるのか

外国人本人であることは当然ですが、そのほか「当該外国人を受け入れる機関の職員等法務省令で定められた」代理人も行うことができます。

通常は、雇用する企業の人事責任者や担当者が申請します(申請取次の資格を有する行政書士等に依頼することも多いです)。

2.申請してから交付されるまでの期間は

概ね1~3ヶ月程度(標準処理期間)とされていますが、特に昨年後半以降、それ以上かかるケースが増えているようです(令和元年1月現在)。

3.申請から外国人が入国するまでの流れ

⑴ 日本の代理人等が、出入国在留管理庁において「在留資格認定証明書交付申請」を行う。

⑵ 日本の代理人等宛に「在留資格認定証明書」が交付される。

⑶ 「在留資格認定証明書」を海外にいる外国人に郵送する。

⑷ 外国人が、在日本国大使館等で「在留資格認定証明書」を添付し、ビザ(=査証)の申請を行う。

⑸ ビザ(=査証)が発給されるので、ビザのあるパスポートと「在留資格認定証明書」を持参し、日本で上陸許可を受けて入国する。

なお、「在留資格認定証明書」が交付された日から3ヵ月以内に上陸申請をしなければなりませんので、すみやかにビザ(=発給)申請を行うことが大切です。

次回は、具体的な申請手続きについて紹介します。

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