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suzukan01ブログ

There is no accounting for taste

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今回は、就労ビザの代表格である「技術・人文知識・国際業務」の「在留資格認定証明書交付申請」に必要な書類と、外国人が自国の日本大使館等でビザ(=査証)を取得するために必要な書類を確認します。

「在留資格認定証明書交付申請」に必要な書類とは

1.雇用主の事業規模によって提出書類が異なる

外国人を雇用する企業を「所属機関」といいますが、事業規模によって4つにカテゴリー分けされています。

日本の株式上場会社、国・地方公共団体等はカテゴリー1,一定額以上の給与所得を納税している企業はカテゴリーに分類され、提出書類数が大幅に軽減されます。

上記以外の企業はカテゴリー3、カテゴリー4(新設企業)に分類され、事業規模が小さくなるにつれて、また新設企業は提出書類が多くなります。

2.企業が準備する提出書類

すべてに共通する書類として「申請書」の提出が必要となります。

http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1-1.html

*カテゴリー1;上場企業であることを証明する四季報の写しなど

*カテゴリー2;1,500万円以上の源泉徴収税を納税していることが証明可能な「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表」の写し(税務署の受付印のあるもの)など

*カテゴリー3;カテゴリー2の書類に加え、外国人と締結した「雇用契約書」、「登記事項証明書」、「事業内容を明らかにする資料」(会社パンフレット等)、直近の決算書の写し、「雇用理由書」等

*カテゴリー4;前年分の 「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表」を提出できない理由を明らかにする資料、たとえば、「給与支払事務所等の開設届出書」の写しや、直近3ヶ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書等

・が必要となります。また、「雇用契約書」、「登記事項証明書」、「事業内容を明らかにする資料」、「雇用理由書」に加えて、決算を迎えていない場合は、「事業計画書」が必要です。事業計画書には、事業の安定性・継続性・収益性・適正性等が具体的に記載されなくてはなりません。

3.外国人が準備する書類

*専門士または高度専門士の称号を付与されたことを署名する文書

(日本の専門学校を卒業し、専門士または高度専門士の称号を付与された者)

*申請人の学歴およびその他経歴等を証明する文書

 ・履歴書

 ・学歴または職歴を証明する次のいずれかの文書(例)

  ①大学等の卒業証明書

  ②在職証明書

雇用する企業側(特に比較的規模の小さな企業)、雇用される外国人側ともに、多くの書類が必要となります。

また、学歴、職歴、職種等によって、提出する書類内容が一部異なることもあります。

さらに、「雇用契約書」に記載されるべき事項、「雇用理由書」の書き方等により、審査に影響を及ぼす可能性がありますので、不明な点がある場合には、申請取次行政書士にお問い合せください。

☛ URL; http://www.suzki-kokusaihomeoffice.com

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