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suzukan01ブログ

There is no accounting for taste

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1.海外に住んでいる外国人を日本に呼び寄せる場合、2.外国人留学生を採用する場合、3.中途採用する場合の3つのケースがありますが、今回は1.について説明します。

1.海外に住む外国人の呼び寄せ

その国に現地法人がある場合には、現地の責任者や担当者が、候補者を直接事務所に呼んで面接します。面接~採用の流れとしては、書類選考・1次面接(候補者数によっては2次面接も含む)は現地判断、最終面接等の採用決定権は本社にあることを事前に明確にしておきます。

本来であれば、最終候補者は日本の本社にて最終面接を行えれば理想的ですが、現実的には難しいことが予想されますので、その場合にはSkype等のインターネットを利用した会議システムを使うことが望ましいでしょう。最終面接時の質問が、以前の面接と重複していても構いません。通訳スキルがあり信用のおける通訳を用いて、人物の質問に対する反応や答え方を、複数の目でしっかりと確認することが重要です。

面接の際には給与面、仕事面、福利厚生面等の条件面を口頭で通達します。通訳を通じて候補者に内容が伝わっていることを、何度も確認します。

内定を決定したら、「雇用契約書」を日本語・現地語で作成し、国際郵便等で2部送り、書面上の署名欄に署名をもらい、1部を保管、1部を会社に返送させます。その間、互いに疑問点が生じた場合には、メール等ですべて解消するようにコミュニケーションを密にします。

「雇用契約書」を取り交わした後に、就労ビザ(「在留資格認定証明書交付申請」)を行います。※「就労ビザを取得するには パート1」参照http://suzukan01.sakura.ne.jp/blog/2020/01/23/%e5%b0%b1%e5%8a%b4%e3%83%93%e3%82%b6%e3%82%92%e5%8f%96%e5%be%97%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%ab%e3%81%af/

「在留資格認定証明書」が交付されたら、内定者本人に送付し、本人が「在留資格認定証明書」を持参の上、日本大使館にビザ発給手続きを行います。

ビザが発給されたら、ビザ(ビザ貼付パルポート)と「在留資格認定証明書」を持参し訪日し、空港のイミグレーションで入国審査官に持参した書類を提示します。ほとんどの空港では、その場で「在留カード」がもらえます。

訪日当日は、会社の人事担当者が空港まで出向き、万が一の際に備えて待機しておくことをお勧めします。

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