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suzukan01ブログ

There is no accounting for taste

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日本に滞在している外国人を採用するケースを考えてみましょう。

外国人留学生を採用する

留学生の新卒採用は、日本人の新卒採用と手順は変わりません。質問する項目としては以下の通りです。

「母国に帰らず日本で就職をする理由」、「学生時代に何を勉強し、それが仕事にどう活かせるのか、またどんな仕事をしたいのか」、「将来的に日本で何をしたいのか、どうなりたいのか」、「日本語のレベルはどうか、日本の文化への溶け込み具合、関心の高さはどうか」等です。日本語の習熟度にもよりますが、基本的には、じっくり時間をかけてお互いを理解し合うプロセスをとった方がいいでしょう。

外国人留学生の採用に特有のこと

外国人留学生は、面接・採用の時点での在留資格は「留学」ですので、就労するためには、「在留資格変更申請」をしなければなりません。

この申請手続きは、4月入社の新卒者であれば、前年の12月から申請することが可能となっています。従って、日本人の新卒採用以上に早い段階から採用活動を開始する必要があります。経団連の新卒採用ルールにより、2020年度までは、広報活動については大学3年時の3月1日以降、選考活動は大学4年時の6月1日以降に行う必要がありましたが、このルールは2021年度からは撤廃します。つまり、採用の自由化が進むことを意味しますので、むしろ競争が激しくなると言えます。

選考手続きの方法

日本人の新卒者と同じグループに入れて行うやり方と、外国人留学生枠を設けて日本人とは別に選考するやり方があります。

日本人の新卒者と同じグループに入れて行う場合は、日本語の習熟度に注意する必要があります。日本語以外のスキルや経験が日本人を上回っていても、日本語のレベルが低いことのみをもって、日本人よりも低い評価にしてしまうリスクがあります。特に面接者集団で行うグループディスカッションの場においては、場を仕切るファシリテーターの力量が問われます。

内定後の手順

最終面接で合格した者に内定通知書を出し、「在留資格変更」手続きの準備に入ります。内定通知書には、内定承諾書をも同封し、留学生に署名、押印の上返送してもらいます。万が一在留資格変更が許可されない場合には、内定は無効となる、旨を内定承諾書に明記してください。後々のトラブルを回避するための重要な対策です。

「在留資格変更」手続きは、原則留学生本人が申請人となり行うものですが、会社側の情報も多く提出する必要がありますので、むしろ会社側が主体的に手続きを進めていくことが重要です。在留カードは当然ですが、卒業見込証明書、成績証明書、写真等の申請人側の必要書類もしっかりと確認しましょう。

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