出入国在留管理庁は1月30日、外国人労働者の受入拡大を目的として昨年4月に設立された在留資格「特定技能」について、国内試験の受験資格を見直し、何らかの在留資格を取得すれば受験を認めることを発表しました。
現在は、日本に中長期(3ヶ月以上)滞在経験があること等が条件でしたが、今回の措置で緩和することにより、受験者を増やす狙いがあると言われています。4月以降に行う試験から適用するとのことです。
現在受験資格はないが、4月以降受験資格を認められる人
例えば、在留資格「短期滞在」をもって本邦に在留する人でも受験が可能となります。さらに、在留資格を有する人であれば、以下に該当する場合でも、国内において受験可能となります。
⑴ 中長期在留者でなく、かつ、過去に本邦に中長期在留者として在留した経験がない人
⑵ 退学・除籍留学生
⑶ 失踪した技能実習生
注意すべき点
ただし、試験に合格することができたとしても、そのことをもって「特定技能」の在留資格が付与されることを保証したものではなく、試験合格者に係る在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更申請がなされたとしても、必ずしも在留資格認定証明書の交付や在留資格変更の許可を受けられるものではない、とのことです。