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suzukan01ブログ

There is no accounting for taste

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不法就労が法律で禁止されていることはご承知の通りですが、不法就労のリスクとは、当の外国人のみならず、不法就労をさせた事業主も処罰の対象となる点です。

不法就労とは?

次の3つのケースを紹介します。

1.不法滞在者や被退去強制者が働くケース

・密入国した外国人、在留期限の切れた外国人が働く

・過去退去強制されたことが決まっている外国人が働く

2.出入国在留管理局から就労許可を取得せずに働くケース

・観光等の短期滞在目的で入国した「短期滞在」ビザ保有の外国人が収入を得て働く

・留学生や難民認定申請中の外国人が、許可を取得せずに働く

3.出入国在留管理局から許可された範囲を超えて働くケース

・外国料理のコックや語学学校の教師として働くことを許可された外国人が、それ以外の業務や、工場・事業所・コンビニ等で単純労働に従事する

・留学生が許可された就労時間数を超えて働く

事業主も罰則の対象に

不法就労させたり、不法就労を斡旋した人は「不法就労助長罪」に該当し、3年以下の懲役、又は300万円以下の罰金の対象となります。外国人を採用する際、その外国人が不法就労者であることを事業主が知らなかったとしても、採用時に在留カードを確認していない等の過失がある場合には処罰を免れないことに注意が必要です。必ず、在留カードの原本を確認の上、外国人の了解をとった上でコピーを保管しておきましょう。留学生のアルバイト採用の際には、裏面に「資格外活動許可」が記載されているのかもチェックしてください。

そのほか、不法就労させり、不法就労を斡旋した外国人事業主は退去強制の対象となりますし、ハローワークへの届出をしなかったり、虚偽の届出をした人は30万円以下の罰金にの対象となります。

万が一不法就労者を発見した場合や、採用しようとした外国人が不法就労者であることが発覚した場合には、出入国在留管理局へ通報もしくは出頭をうながすようにしましょう。

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