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suzukan01ブログ

There is no accounting for taste

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前回は、外国人を採用する前に確認すること、を紹介しました。今回は実際に採用した後にどのような点を確認すべきか、について、5つのポイントに絞って説明します。

(1)雇用契約書の内容の確認

当然のことながら、外国人の国籍を理由に労働条件を差別することはできません。外国人を採用するときは、労働基準法15条で定められた内容に準じた雇用契約書を作成することが必須です。労働条件の内容について、本人が間違いなく理解し了解しているか、を再確認しておきましょう。

(2)雇用保険・社会保険等の手続き

後々トラブルの元となるのが、労働保険・社会保険加入問題です。外国人であっても、日本人を雇用するときと同様に資格取得手続きを行う必要があります。雇用保険は入社月の翌月10日まで、社会保険は入社日から5日以内に手続きを行わなければなりません。

なお、2018年5月からは、上記手続きに関してマイナンバーカードの提示が必須となりました。居住地への転入届の提出後、通知カードが送付されたことを確認の上、すみやかにマイナンバーカードの提出をするように指示してください。

(3)税金について

中長期在留する外国人が支払う税金は、所得税・住民税・消費税です。

事業主が外国人に対して給与を支払う場合は所得税の源泉徴収を行います。扶養する家族がいる場合は、「給与所得者の扶養控除等申請書」を受け、扶養する家族の数に応じて税額を算出して源泉徴収を行います。

住民税は、外国人がその年の1月1日の時点で日本に住んでいる場合支払います (納税義務者) 。住民税は前年の課税状況を参考にして、4月以降に区市町村により決定され通知されます。会社が給料から引く場合には、なぜ引かれるのかについて本人に充分に説明しましょう。

(4)日本の商慣習・生活習慣について

観光客として訪れた場合と、在留者として滞在する場合とでは、日本に対する見方や印象は大きく異なります。頭で分かっているつもりでも、住んでみて初めて意識することが多くあります。従って、ある程度日本語ができたり、日本を何度か訪問して日本に慣れていると見られる外国人であっても、日本人と同じ常識を持つとは限りません。細かいルール等、何度でも丁寧に教えて納得させましょう。

(5)更新手続きについて

初めて取得した場合には、在留期間が1年であることが多いので、次回の更新手続きがすぐにやってきます。従業員任せにしないで、個別にスケジュール管理しておきましょう。更新手続きの申請は、期限の3カ月前から行うことができます。必要書類については、専門家に相談した方が確実です。

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