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suzukan01ブログ

There is no accounting for taste

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外国人が入社後にトラブルを避けるには、外国人が理解できる言語(母国語・英語等)で、具体的な職務内容、条件・待遇面等の詳細を書面で提示しておくことが最も重要です。

明示すべき労働条件とは

労働条件は日本人従業員と同様、明示する義務があります。

1.労働契約の期間

2.就業内容

3.就業時間に関する事項(始業・終業時刻、所定労働時間を超える就業の有無、休憩時間、休日、休暇、就業時転換)

4.賃金に関する事項(賃金、計算方法及び支払方法、賃金の締切日、支払日、昇給に関する事項)

5.退職に関する事項

以上の項目は最低限明示しなければなりません。

採用の前提条件

さらに、採用する前提条件として、以下の事項を追記すべきと考えます。

1.就労可能な「在留資格」を取得(または更新)できること

2.労働契約書に、内容を承諾した旨の本人署名をすること

届出の義務

外国人を採用または外国人が離職する際には、氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍等を一定の書式に記載の上、ハローワークに届ける必要があります。

採用の際は、雇い入れた日の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格取得届出とともに提出します。離職した際は、離職した日の翌日から10日以内に雇用保険被保険者資格喪失届ととともに提出します。

上記の届出を怠った場合には、30万円以下の罰金が科せられる可能性がありますので、十分に注意が必要です。

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