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suzukan01ブログ

There is no accounting for taste

合計: £0.00

現在日本では29種類の在留資格が存在します。その中で、外国人が就労可能な在留資格は19種類(身分系在留資格・特定活動除く)ありますが、それぞれ活動内容と在留期間が規定されています。では、レストランでのホール業務、宿泊施設でのフロント業務、美容院や化粧品店での接客・販売業務に該当する在留資格はあるでしょうか?

昨年4月までは、上記の業務はいずれも該当しませんでした。昨年「特定技能」が新設されましたので、ようやく外食と宿泊の分野を含む14の分野のいわゆる「単純・現業」業務の就労が可能となりました。 身分系の在留資格を持つ者、留学生等のアルバイトを除けば、 美容院、化粧品店、コンビニ等での就労はまだできません。

「おもてなし」という言葉が一時流行になりました。この言葉を我々日本人が感じる瞬間とは、レストランや割烹でのおかみ達のふるまい、ホテル・旅館での従業員の気の利いた接客の際です。また「接客」の妙味には、美容院や化粧品店での卓越した美容テクニックやカウンセリング接客のレベルの高さ、も含まれるでしょう。

コンビニやスーパーのレジにおいても、お客に対する言葉遣いや商品・金銭の受け渡しといった、ちょっとした接客態度によってリピート客数が違ってくると言います。

これらはすべて日本人が過去からの伝統を受け継ぎながらも、都度改革・革新してきた「接客文化」なのです。

接客をメインとする業務の在留資格がない、ということは、ある意味、外国人には日本人の文化を模倣させたり継承させたりしない、を意味するような気がします。

日本語は実に難しい言語です。文字通り会話すればいいというものではありません。日本人といえども、特に接客業務に従事する人には、十分な教育が必要です。行き過ぎは問題ですが、「忖度」も時には必要です。でも外国人に「忖度」を論理的に教えるのは至難の業でしょう。

在留資格の該当性を通して、今一度”「接客」業務”の意義とは何か、について改めて考えてみました。

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