最近、日本に在留する外国人から、どうしたら「永住権」を取れるのか?という問い合わせが増えています。
今回は、その中でも現在「就労系の在留資格」を持っている人が永住権を取るための条件を簡潔に説明します。
在留期間・在留期限・納税等
・日本での在留期間がすでに10年を超えていること
・その間5年以上就労をしている(会社に勤務している等)こと
・現在3年の在留期限を与えられていること
・納税義務を果たしていること(未納・遅納がないこと)
・厚生年金保険料・健康保険料の支払を遅れることなく行っていること
上記の場合には、永住権の申請が可能です。
2019年7月から、特に納税と年金・保険に関する審査が厳しくなりました。
必要書類(一部具体例)
以下に必要書類の一部具体例を記載します。
・住民税直近5年分の所得及び納税状況を証明する資料
・国税の納税状況を証明する資料として源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び消費税、地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)
・厚生年金保険料、健康保険料の支払証明
個別のケースにより必要書類が異なることがあります。
その他の注意点
さらに、何度も転職を繰り返している場合は、生計上の安定性がないとの疑義が入ることもあります。また転職の際、契約機関に関する届出等を当局にしていない場合にはマイナスポイントとなりますので、ご注意ください。