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suzukan01ブログ

There is no accounting for taste

合計: £0.00

働き方改革の一環として、時間外労働の上限が設定されています。今回は、使用者が労働基準法36条に基づく労使協定(=三六協定)を締結し、所轄労働基準監督署長に届け出たことを前提とし、時間外労働の上限規制について整理します。

時間外労働の上限はすでに法定されており、大企業では2019年4月1日から、中小企業においても2020年4月1日より開始されます。

以下に上限規制についてまとめてみました。

<原則>月45時間、年間360時間まで。

<例外>①時間外労働;年720時間以内 ②時間外労働+休日労働;月100時間未満 / 2~6ヵ月平均時間が80時間以内 ③月45時間の原則超えは、年6ヶ月まで

この<例外>に該当するのは、「臨時的な特別の事情がある場合」となっています。また、②の2~6ヵ月平均時間とは2ヵ月平均、3ヵ月平均、4ヵ月平均、5ヵ月平均、6ヵ月平均のすべてが、1月あがり80時間以内でなければなりません。

「臨時的特別の事情がある場合」とは、時間外労働が月45時間を超える場合のことで、休日労働時間は入りません。ただし、時間外労働が月45時間を超えなくても、年間を通して「時間外労働+休日労働の合計労働時間が月100時間未満及び2~6ヵ月月平均時間が80時間以内」とならなければなりません。当然外国人従業員にも当てはまります。

雇用主は、今まで以上に法定労働時間及び時間外・休日労働時間の上限規制をしっかりと守り、適切な労働時間管理を行わなければならなくなりました。違反した場合には罰則が適用される可能性もありますので、十分な注意が必要です。

社内の業務の生産性向上はもちろんのこと、取引先との取引条件の見直し等、社内外のやるべきことが満載です。社会保険労務士等の専門家に相談することを、予防法務の観点からもお勧めします。

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