<script data-ad-client="ca-pub-6780656037822469" async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">
suzukan01ブログ

There is no accounting for taste

合計: £0.00

今回は昨日に引き続き、時間外労働・休日労働に関連する「割増賃金」について整理します。

時間外・休日労働の割増率は以下の通りです。

<時間外労働>

*法定労働時間超過;深夜以外の労働→25%以上 / 深夜労働(22時~5時)→50%

*時間外労働が限度時間(1ヵ月45時間)を超過;深夜以外の労働→25%以上(※1)/ 深夜労働(22時~5時)→50%

(※1)25%を超えるようにする努力義務あり

*時間外労働が1ヵ月60時間を超過;深夜以外の労働→50%以上(※2)/ 深夜労働→75%

(※2)中小企業は2023年度から適用

<休日労働>

*法定休日に労働;深夜以外の労働→35%以上 / 深夜労働→60%以上

特に外国人従業員にとっては、この割増率の計算式は非常に複雑に感じられます。採用時に十分説明をするよう、注意が必要です。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

X