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suzukan01ブログ

There is no accounting for taste

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2月27日日本経済新聞記事より一部引用、要約。

新型コロナウイルスの感染拡大が一向に収まるどころか、感染拡大が続いています。イベントの中止含め経済活動への影響は急速に深刻化しており、倒産する企業が出てきている、とも聞いています。

本日、韓国・大邱からの入国を拒否する方針を決定、との記事が掲載されていましたので、以下に情報をシェアしたいと思います。

政府は26日、新型コロナウイルス感染防止に向け、韓国の大邱(テグ)市と他一部地域からの入国を拒否する方針を決定した。対象国を中国以外に広げるのは初めて。判断の背景には、人口当たりの感染者数などの「科学的根拠」と「法的根拠」の2点がある。

この措置は27日午前0時から始まるとのことで、中国湖北、浙江両省と同様の措置となります。

この「科学的根拠」というのは、1万人当たりの感染者数の割合で決めているようです。例えば、湖北省の場合は、入国拒否を決めた1月31日の段階で1万人当たり1人、浙江省は2月12日当たりで0.2人だったようです。一方、今回の韓国の大邱の場合は、2.7人の計算になるとのことです。数値だけ見れば、先の中国の両省の場合以上に深刻ですね。

一方、他国の対応の例を上げると、下記の通りです。

*アメリカ・オーストラリア・フィリピン→中国内の地域を限定せず全土を対象に中国からの入国を拒否する措置をすでに実施済。

*イスラエル→日韓両国に14日間以上滞在した外国人の入国を拒否。

今や、日本は世界で最も感染拡大が進んでいる国、と位置づけされています。

自民党内部からは、「中国本土からの渡航を全面禁止にすべきだ」との声が出ているようです。現実的には、中国観光客に依存した日本のインバウンドビジネスの経済損失、東京オリンピックの開催への影響、習近平国家主席の来日等、政治・経済的な側面からのリスクがあまりにも高すぎるため、政府も二の足を踏んでいるとみられます。

入国拒否の拡大に慎重な背景には、法的根拠をテロリストなどを想定した出入国管理法5条1項14号としている事情もある。同条項は「日本の利益や公安を害する恐れがあると認められる相当の理由のある者」と対象を定める。26日も国家安全保障会議は持ち回りの緊急事態大臣会合を開き、韓国からの入国拒否を安全保障上の問題として対応した。

法解釈で問題となるのは、「相当の理由」「特段の事情」といった非常に抽象的な文言です。具体的な内容は例示されませんので、あくまで個別案件として対応されることが多いのが実状です。

「科学的根拠」と「法的根拠」の両面からの迅速かつ適切な対応が望まれています。

日本国内だけに目を向けるのではなく、諸外国の対応を注視し、いいものは積極的に取り入れるという姿勢と、グローバルな社会において、海外から日本はどう見られているのか、を常に意識して行動する必要があります。

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