3月10日、出入国在留管理庁から、「新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う在留資格認定証明書の有効期間について」発表がありました。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う諸情勢に鑑み、通常は「3か月間」有効な在留資格認定証明書を、当面の間、「6か月間」有効なものとして取り扱うこととしました。
この取扱いにより、6か月以内の在留資格認定証明書は、査証(ビザ)の発給申請(注)や上陸申請の際に御使用いただけることとなります。
(注)査証(ビザ)の発給申請は在外公館で行っていただく必要があります。交付後3か月以上経過した在留資格認定証明書を使用される場合は、在外公館での査証(ビザ)発給申請後、受入れ期間等が「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書を提出いただく必要があります。
本件に関連した事項でご不明点等ありましたら、下記までお問い合せください。
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