令和2年3月11日現在 中華人民共和国等で感染が拡大している新型コロナウイルス感染症に関し, 法務省より以下の発表が出ています。
当分の間,以下のいずれかに 該当する外国人について,出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号に 該当する外国人として,特段の事情がない限り,上陸を拒否することとしていますのでご注意ください。
○ 上陸の申請日前14日以内に以下の地域における滞在歴がある外国人
・中華人民共和国:湖北省,浙江省
・大韓民国:大邱広域市 テ グ 慶尚北道の清道郡,慶 山市,安東市,永 川市,漆谷郡, ケイシヨウホクドウ チヨンド キヨンサン アンドン ヨンチヤン チルゴク 義城郡,星州郡,軍威郡 ウィソン ソンジユ グンウィ
・イラン・イスラム共和国: ギーラーン州,コム州,テヘラン州,アルボルズ州,イス ファハン州,ガズヴィーン州,ゴレスタン州,セムナー ン州,マーザンダラン州,マルキャズィ州,ロレスタン 州
・イタリア共和国:ヴェネト州,エミリア=ロマーニャ州,ピエモンテ 州,マルケ州,ロンバルディア州
・サンマリノ共和国:全ての地域
○ 中華人民共和国湖北省又は浙江省において発行された同国旅券を所持 する外国人
○ 香港発船舶ウエステルダムに乗船していた外国人 (注)出入国管理及び難民認定法(抄) (上陸の拒否) 第五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。 一~十三 (略) 十四 前各号に掲げる者を除くほか、法務大臣において日本国の利益又は公安を害する 行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者 2 (略)
一日も早い終息を祈るばかりですが、4月1日入社予定の母国に滞在する外国人新入社員の中に、中国人・韓国人・イラン人・イタリア人等がいる企業もおありだと思います。
実は、すでにオンラインでの新入社員研修を行う企業も出てきています。
困難な局面だからこそ、企業力が問われているともいえます。
「今できること」を精一杯やっていきましょう!