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suzukan01ブログ

There is no accounting for taste

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新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、本年3月中に在留期限の満了日等を迎える外国人からの在留申請については、在留期間満了日から1か月後まで申請を受け付けるとされていましたが、同感染症に係る諸事情に鑑みて、本年4月に在留期限の満了日等を迎える外国人も、同様に対象とすることとなった模様です。

3月17日付出入国在留管理庁発表の内容は以下のとおりです(原文まま)。

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う諸情勢に鑑み、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止する観点から、在留申請窓口の混雑緩和策として、3月又は4月中(注1)に在留期間の満了日(注2)を迎える在留外国人(在留資格「短期滞在」及び「特定活動(出国準備期間)」で在留する外国人を除く。)からの在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請については、当該外国人の在留期間満了日から1か月後まで受け付けます。

(注1)4月中に在留期間の満了日を迎える方についても、新たに取扱いの対象とすることとしました。

(注2)本邦で出生した方など3月中又は4月中に在留資格の取得申請をしなければならない方を含みます。

3月以降、一時的に母国等海外に出国中の外国人の中には、各国の政策及び日本側の入国制限等により、帰国できない外国人も多いと聞いています。

現状を見る限り、5月以降も事態が収束するようには感じられませんので、この措置は5月中に在留期間の満了日を迎える外国人にも適用される可能性があります。

ただし、現在国内に滞在する外国人が、期間満了日を過ぎて出国してしまうと、再入国できなくなりますので、注意が必要です。

先般の「在留資格認定署名書」の有効期間延長に続き、在留諸申請に関する情報が刻々とアップデートされていますので、今後も注意喚起していきます。

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