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suzukan01ブログ

There is no accounting for taste

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今回は「特定技能」に関する内容を一回お休みして、10月23日付で更新された出入国在留管理庁からの発表を紹介します。

新型コロナウイルス感染症の影響により帰国が困難な中長 期在留者及び元中長期在留者からの在留諸申請の取扱いに ついて これまで出入国在留管理庁においては,新型コロナウイル ス感染症の影響により帰国が困難な中長期在留者について は,帰国ができるまでの間,「短期滞在(90日)」又は「特 定活動(3か月)」の在留資格を許可してきました。 しかしながら,依然として帰国が困難な状況が続いている ことから,今後は,帰国が困難な中長期在留者については, 「特定活動(6か月)」を許可することとします(別紙1参 照)。これに伴い,現在,3か月以下の在留資格をもって在 留中の元中長期在留者(「特定活動(出国準備)」で在留する 外国人を除く。)についても,次回の在留期間更新許可申請 等において,「特定活動(6か月)」を許可することとします。 また,帰国が困難な留学生で就労を希望する方には,週28 時間以内の就労(アルバイト)を認めることとします。 なお,元技能実習生の方からの申請については,監理団体 等が取りまとめた上で申請等取次を行っていただいて差し支 えありません。 (注1)申請手続については,別紙2を参照。 なお,東京出入国在留管理局の管轄区域に居住する方から の一部の申請については,申請窓口の混雑を防止するため, 10月30日(金)(必着)11月30日(月)(必着)まで の間,原則として,東京出入国在留管理局宛ての郵送による 申請に限って受け付けます。 (注2)本取扱いにより既に許可された「特定活動(6か月)」を更 新するための申請は,在留期限のおおむね1か月前から申請 を受け付けます。1か月より前に申請を行った場合,審査結 果は,在留期間の満了日の1か月前の日以降にお知らせしま すので,ご承知おきください。

詳細は下記を参照ください。タイトル未設定www.moj.go.jp

なお、本件に関する問い合わせは下記URL内お問合せ欄よりメールにて受け付けます。

http://www.suzuki-kokusaihomeoffice.com

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