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suzukan01ブログ

There is no accounting for taste

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「特定技能」外国人との雇用契約(業務内容)について説明します。

「特定技能」受入機関(所属機関)と「特定技能」外国人との間で結ばれる雇用契約においては、当然ながら従事する職務内容について記載されなければなりませんが、その業務は「相当程度の知識または経験を要する業務」となっています。つまり、どんな業務でも担当させても構わないわけではありません。

また、「特定技能」外国人が従事する業務と同等の業務に従事する日本人がいる場合には、その日本人が通常従事する関連業務に付随的に従事することは差し支えないとはなっていますが、全体の業務のおける関連業務割合は制限があり、その割合については個々の業務により異なります。

次に、仮に従前の特定産業分野の範囲内において業務範囲に変更が生じた場合には、変更後の業務区分について届出が必要な上、変更後の業務区分に対応するための「相当程度の知識または経験を要する」技能を有していることを証明する資料(技能試験の合格証明書)を提出しなければなりません。

さらに、上記のように業務区分を変更するにあたり、特定産業分野の変更を伴う場合には、「在留資格変更許可申請」をする必要があります。

次回は、「特定技能」外国人との雇用契約(労働時間と報酬)について説明します。

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