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suzukan01ブログ

There is no accounting for taste

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今回は予定のテーマを変更して、「特定技能」外国人との雇用契約(所定労働時間)について説明します。

前提として、「特定技能」外国人の所定労働時間は、「特定技能」外国人を受け入れる企業(所属機関)に雇用されている通常の労働者の所定労働時間と同等であることが必要です。

外国人であることを理由に他の日本人従業員と差別的待遇を行うことは禁止されています。

この場合、いわゆるフルタイムの従業員と同じ条件となりますので、原則として労働日数は週5日以上かつ年間217日以上であり、かつ、週の労働時間が30時間以上であることが求められます。仮に、比較対象とされるフルタイムの従業員の所定労働時間が週40時間であるとすれば、「特定技能」外国人の所定労働時間も40時間となります。

働き方改革の一環として労働基準法が改正されましたが、時間外労働の上限に関する規制は当然「特定技能」外国人にも適用されます。時間外労働の上限は、原則月45時間で年360時間となります。特別な事情のため労使が合意する場合は、年720時間以内となっています。ただし、時間外労働+休日労働は月100時間未満、2~6ゕ月では平均80時間以内とする必要もあります。また、原則月45時間の時間外労働を超えることができるのは、年6ゕ月までです。法令違反の有無については、「法定外労働時間」での判断となります。

上記の適用は、中小企業でも2020年4月から(建設業においては2024年4月から)となっていますので今一度確認してはいかがでしょう。

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